シッター契約約款

第1条 目的

本利用規約は,ユーザーとシッターとの間におけるシッター契約の内容を定めるものです。当社は,ユーザーとシッターとの間における子どもの保育に関する業務委託契約締結の機会を提供するに留まり,雇用契約の締結の紹介,あっせん,仲介若しくは媒介又は労働者派遣を行うものではなく,当社とユーザーとの間において組合その他の結合関係を生じるものでものなく,ユーザー及びシッターは,当該業務委託契約において当社が当事者とならないことを理解した上で,本約款に基づき,シッター契約を締結することとします。

第2条 定義

本利用規約における用語の定義は,以下のとおりとします。

  1. 本サイト:
    https://mama-coco.jp/をトップページとするウェブサイト群
  2. 本サービス:
    本サイトを通じて本利用規約に基づき当社がユーザーに提供する役務
  3. ユーザー:
    子どもの保育を依頼するためにシッター契約を締結することを目的に本サイト及び本サービスを利用する者であり,本サイトの手続きに従って会員登録をした者
  4. 親権:
    日本国において親権として承認される正当な権利。ただし,親権が停止され,又は親権者と異なる者が監護権者に指定されるなどして当該親権が十全に行使できない場合を除きます。
  5. 監護権:
    日本国において監護権として承認される正当な権利。ただし,監護権が停止されるなどして当該監護権が十全に行使できない場合を除きます。
  6. 親権者:
    本利用規約において定義される親権を有する者
  7. 監護権者:
    本利用規約において定義される監護権を有する者
  8. 子ども:
    ユーザーが親権若しくは監護権を有し,又は親権者若しくは監護権者から監護について正当な権原を付与された18歳未満の者
  9. シッター:
    ユーザーとの間において締結された契約に基づき,子どもの保育を行う者
  10. シッター契約:
    シッターが,ユーザーの依頼に基づき,子どもの保育を行い,ユーザーはこれによる対価を支払い,同対価をシッターが受領する契約
  11. シッター利用料:
    シッター契約において支払うこととされた金員のうち,交通費その他の実費を除いたもの
  12. シッター利用料等:
    シッター利用料及び交通費その他の実費
  13. 確定金額:
    シッター契約の履行終了後,シッターが,ユーザーに対し,締結されたシッター契約に基づいて算出し,本サイトを通じて通知した,当該シッター契約にかかるシッター料金等
  14. 保育時間:
    シッターがシッター契約に基づいて子どもの保育を開始する時間から終了するまでの時間
  15. 保育園等:
    保育園,幼稚園,その他子どもが通常通っており,親権者又は監護権者との間の契約によって子どもを一時的に預かる権原を有する施設
  16. ポイント:
    本サイト及び本サービスを利用する際に利用することのできるポイント
  17. 媒介手数料
    シッター契約の成立の対価として,別途当社とユーザーとの間に適用される利用規約その他の契約に基づいて当社がユーザーから受領する金員
  18. 反社会的勢力:
    暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団,その他これらに準ずる者(これらの者と関係を有する者を含みます。)
  19. 自動更新型定期シッター契約:
    定期的な保育を一定期間繰り返し行うことを内容とするシッター契約であり、ある時点を経過するまでにキャンセルの意思表示がなければ同一の条件で新たな契約が締結される(自動更新される)もの

第3条 シッター契約の締結

  1. ユーザーは,シッター契約の締結を希望する場合,同契約の相手方となるシッターを本サイト上で選択し,当該シッターに対し,シッター契約の条件を本サイト所定の方法によって選択又は記入し,かつ,本約款がシッター契約に適用され,契約内容となることについて同意した上で,シッター契約の締結の申込を行います。
  2. シッターは,前項の申込を受けたときは,当該ユーザーに対し,速やかに,本約款を契約内容とするシッター契約の見積もり情報(以下「シッター契約見積もり情報」といいます。)を通知します。ただし,ユーザーが申込みを発信してから48時間以内に当該通知をしなかった場合,前項の申込は効力を失います。
  3. シッター契約見積もり情報の通知を受けたユーザーは,シッターに対し,速やかに,当該見積りの内容を承認又は拒絶する旨を通知します。ただし,当社が別途定める時間内に当該通知をしなかった場合,第1項の申込及び前項のシッター契約見積もり情報は効力を失います。
  4. ユーザーが,シッターに対し,本サイトを通じて,シッター契約見積もり情報に対する承認を送信し,シッターがこれを受信した時点をもって,シッター契約の成立とします。
  5. シッター契約見積もり情報に記載された契約が自動更新型定期シッター契約である場合、キャンセルを受け付けることとした当該時点を経過した時に新たなシッター契約が締結(自動更新)されたものとします。

第4条 契約締結時のポイント不足時の処理

  1. 承認受信時にユーザーの保有しているポイント数が当該承認をしたシッター契約のシッター利用料等と当社に対する媒介手数料との合計額に相当するポイント数(以下「必要ポイント数」といいます。)を下回っている場合,承認受信時ではなく,ユーザーの保有するポイント数が必要ポイント数を上回った時点をもってシッター契約が成立することとします。ただし、自動更新型定期シッター契約が自動更新される場合には、必要ポイント数に不足するポイントについて、ユーザーが登録したクレジットカードによって決済され、購入及び充当されるものとします。
  2. 前項の場合において,承認受信時から48時間又は当該シッター契約に基づく役務の適用を開始すべき時間の48時間前までのいずれか早く到来する時点において,ユーザーの保有するポイント数が必要ポイント数を上回らない場合,当該シッター契約は成立せず,当該シッター契約に関して行われた申込み,シッター契約見積もり情報の通知,これに対する承認はいずれも無効となります。
  3. 本条所定の時間内に,シッター契約見積もり情報の送信がされず,または,シッター契約見積もり情報に対する承認が送信されなかった場合には,その後に送信がされた場合であっても,シッター契約は成立しません。本サイトの不具合によって送信ができなかった場合も同様とします。

第5条 キャンセル・履行不能

  1. ユーザーは,シッター契約成立後に当該契約をキャンセルする場合,キャンセルを通知した時点からシッター契約に基づく役務の適用を開始すべき時点までの時間数について以下の各号に定めに応じ,シッターに対し,キャンセル料を支払うこととします。
    1. 48時間 キャンセル料はかからない。
    2. 24時間以上48時間未満 成立したシッター契約におけるシッター利用料の半額
    3. 12時間以上24時間未満 成立したシッター契約におけるシッター利用料の全額
    4. 12時間未満 成立したシッター契約におけるシッター利用料の全額に実費(現実に発生していないものであっても,当該契約を履行した場合にかかると予定されていた費用を含みます。)を加えた金額
  2. 天変地異その他不可抗力によってシッター契約を履行することができない場合,キャンセル料は発生しません。
  3. 前項に該当しない場合であっても,急病などやむを得ない事情によってシッター契約を履行することができなかった場合において,シッターは,ユーザーに対し,キャンセル料及び実費の支払を免除することができます。ただし,媒介手数料については,ユーザーと当社との協議によって決定します。
  4. キャンセル料の支払その他キャンセルの際に必要となる金員の支払については,その性質に反しない限りにおいて,シッター利用料に関する本約款の規定を準用します。
  5. 本サイト又は本サービスが終了した場合であっても,既に成立したシッター契約は有効に存続するものとし,シッター利用料の支払義務も存続します。

第6条 シッター契約の内容

  1. シッターは,シッター契約において特定された子どもについて,善良なる管理者の注意をもって保育を行い,その対価として,シッター利用料を受領します。
  2. ユーザー及びシッターは,シッター契約において,以下の各事項について合意することとします。
    1. 子どもの引き渡し場所(シッターが事前に承諾した場合を除き,原則として履行場所とします。)
    2. 履行場所(シッターが事前に承諾した場合を除き,ユーザーの住所,居所又は保育園等の送迎経路に限ります。)
    3. 子どもの引き渡しを行う者(原則としてユーザー本人とし,やむを得ない場合に限り,シッターの事前の承諾を得た上で,成年に達しているユーザーの配偶者若しくは親族又は保育園等の職員とすることができます。)
    4. 氏名,性別,年齢(月齢を含む。),子どもの性格・状況(子どもの紹介)並びに子どもの持病,障がい(身体障がい,精神障がい及び発達障がいを含む。),アレルギーの有無及びそれらの内容その他保育の対象となる子どもの特定及び適切な保育のため本サイトにおいて入力を要求された事項
    5. シッター契約の履行に際してユーザーが希望知る事項及びシッターが注意すべき事項その他保育の具体的内容
    6. 履行場所において子どもの保育を開始する日時及び終了する日時
    7. 保育園等への送迎が必要な場合にはその旨並びにその時間及び方法
    8. シッター利用料の金額
    9. 前各号を実施するにあたって必要となる実費の金額
    10. その他シッター契約に関して必要であると当社が定め本サイトにおいて入力を要求された事項
  3. 保育において特殊な知識又は技能を必要とする事項については,シッター契約の内容とすることができません。

第7条 シッター契約の履行

  1. ユーザーは,保育時間の開始時,シッター契約に定めた履行場所(シッター契約において別途定めた場所がある場合にはその場所を指します。以下,本条において同じ。)において,シッターに対し,子どもを引き渡します。この際,シッターは氏名,住所,連絡先をユーザーに伝えるとともに,身分証明書及び都道府県知事等への届出を証明する書類をユーザーに示します。
  2. シッターは,シッター契約に定めた履行場所において,子どもを保育します。
  3. シッターは,保育中,子どもの行動を注視し,その安全を確保するよう努めます。
  4. シッターは,保育時間の終了時,シッター契約に定めた履行場所において定めた履行場所において,ユーザーに対し,子どもを引き渡します。
  5. シッターは,ユーザーと事前に面接を行うことを推奨します。
  6. シッターは,子どもの自宅とは別の場所で保育する場合は,事前に保育場所を見学等を行うことを推奨します。
  7. シッターは,研修の受講状況等をユーザーに示します。

第8条 報告・救護・保育状況の記録

  1. シッターは,子どもの保育を終了した後48時間以内に,ユーザーに対し,実施した保育の内容及び保育中における子どもの様子を報告します。
  2. シッターは,子どもの保育中,ユーザーから請求された場合には,速やかに,実施している保育の内容及び子どもの様子を適宜の方法にて報告することとします。
  3. シッターは、子どもの体調不良その他緊急事態が生じた場合,ユーザーに対し,速やかにその旨報告するとともに,救急搬送手続その他子どもの生命・身体を守るため必要な措置をとることとします。
  4. シッターは,子どもの保育を開始した時間及び保育を終了した時間を,速やかに,本サイトを通じて記録します。
  5. ユーザー及びシッターは、相手方の事前の同意がある場合を除き,保育の状況を撮影又は録画することができません。撮影又は録画をした場合であっても,相手方の事前の同意がない限り,これを第三者に開示することはできません。

第9条 シッター利用料等の算出及び支払

  1. シッター利用料等は,以下の各号に定める各金額の合計額とします。
    1. ユーザーが承認したシッター契約見積もり情報に記載されたシッター利用料等
    2. 実際に履行されたシッター契約の内容に従ったシッター利用料等(保育が延長された場合のシッター利用料及び延長によって予定を超過して支出した実費を意味します。)
    3. 当初予定していた保育時間を超過して保育が行われた場合,当該超過分について,シッターとの間で合意したシッター利用料に20%を加算した金額
  2. ユーザーは,ユーザーの都合によって予定していた保育時間よりも短い時間で子どもの保育が終了した場合であっても,シッターに対し,差額分の返金を請求できません。
  3. シッターは,シッター契約の履行終了後,ユーザーに対し,速やかに,確定金額を通知します。
  4. 前項の通知を受けたユーザーは,通知を受けた日を含めて3日以内に,当社に対し,本サイトを通じて,ポイントを利用し,確定金額のシッターに対する支払の代行を依頼します。
  5. 確定金額及びこれに対する媒介手数料に相当するポイントを保有していない場合,ユーザーは,確定金額の通知を受けた日を含めて3日を経過した時点(以下「支払時点」といいます。)までに不足分のポイントを当社から購入して,当社に対し,確定金額の支払の代行を依頼し,媒介手数料を支払います。支払時点においてユーザーが確定金額全額及びこれに対する媒介手数料の合計額に相当するポイントを有していない場合,ユーザーは,当社がユーザーの個別の同意を得ることなく,ユーザーの登録した情報を利用して,不足分のポイントをユーザー名義にて購入し(ユーザーが登録したクレジットカードで決済を行うことを含みます。),既存のポイントと合わせて,確定金額の支払を代行し,媒介手数料の支払に充てることにあらかじめ同意します。

第10条 実費

  1. ユーザーは,シッターに対し,シッター契約の履行に要する実費をあらかじめ支払うこととします。
  2. 前項の実費は,シッターが,ユーザーに対し,シッター契約見積もり情報に記載して通知し,ユーザーが承諾した金額とします。
  3. ユーザーは,保育園等への送迎その他子どもを保育するにあたって必要となる移動に際してシッターが支払った金員のうち,あらかじめ支払った実費の金額を超える部分については,追加して支払をします。ただし,当該超過部分が,シッターの故意又は過失によって増加した場合は,支払を拒絶することができます。

第11条 シッター利用料等の収納代行

  1. ユーザー及びシッターは,当社に対し,ユーザー及び当社並びにシッター及び当社との間に適用される利用規約その他の契約に基づき,シッター利用料等の収納代行を依頼します。
  2. ユーザー及びシッターは,当社が,ユーザーからポイント購入代金として受領した金額(無償で付与したポイントがある場合には,当該ポイントに対応する金額を当社がユーザーから受領したものとみなします。)の残高から,媒介手数料を受領し,シッター利用料等の収納を代行し,代行して収納した金額をシッターに対して支払う方法によってシッター利用料等が支払われることを確認します。
  3. ユーザー及びシッターは,代行して収納した金額を当社がシッターに支払った時点をもって,シッター契約にかかるシッター利用料等及び媒介手数料が弁済されたものとみなすことに同意します。
  4. ユーザー及びシッターは,前項のシッターに対する支払は,当社がシッターに対して支払うべき他の収納代行に係る金員がある場合,これらと併せて支払うことがあることを確認します。
  5. ユーザー及びシッターは,本約款に定めるもののほか,両者の間における債務の請求又は相殺について,当社による収納代行によって支払われるべき金員又はこれにかかる債権をもって弁済に充てることはせず,両者の間において直接請求等を行います。

第12条 権利義務

  1. ユーザー及びシッターは,シッター契約上の地位又は当該契約によって生じる権利義務を第三者に譲渡し,引き受けさせ,移転し,担保を設定し,又はその他の処分をすることができません。
  2. ユーザー及びシッターは,双方の個人情報を厳に管理し,シッター契約に関して知り得た相手方の情報(個人情報を含みますが,これに限られません。)について,シッター契約の履行においてのみ利用すること及び相手方の事前の同意なく第三者(当社を除きます。)に開示又は漏洩しないことを誓約します。ただし,本サイトにおける評価を行う場合はこの限りではありません。
  3. 前項にかかわらず,ユーザ及びシッターは,法令又は官公庁の命令・指導等があった場合又は人の生命,身体,財産又は人格権の保護のため必要があると合理的に判断した場合,事前に通知することなく,前項の情報を第三者に提供することができます。ただし,法令上又は契約上の守秘義務がある者に対し,使途を限定して開示するなど相応の注意を払うこととします。
  4. ユーザー及びシッターは,相手方に対して債権を有する場合であっても,シッター契約又は本サービスに関して生じた債権に対する相殺に供することはできません。

第13条 本約款の変更等

  1. ユーザー及びシッターは,以下の場合において,本約款が当社により変更される可能性があること及びシッター契約は契約締結時点の最新の本約款の内容に従うこと並びに変更内容(変更後の本約款の表示で足りることとします。)は本サイト上への表示又はその他適切な方法によって周知されることを相互に確認します。
    1. 当該変更がユーザー又はシッターの一般の利益に適合する場合
    2. 当該変更が,本サイト又は本サービスの趣旨・目的に反せず,かつ,当該変更を行う必要性があると当社が合理的に判断した場合
  2. ユーザー及びシッターは,本約款の内容が変更された場合であっても,変更前に締結されたシッター契約については契約締結時における本約款の内容が適用されることを確認します。

第14条 紛争の解決

  1. ユーザー及びシッターは,シッター契約に関して紛争を生じた場合,当事者間においてこれを解決することとし,当社が当該紛争の解決に協力した場合であっても,当社はシッター契約及び当該紛争の当事者でないことを確認します。

第15条 可分性・優越性

  1. 本約款の条項が法令等に抵触するなどして法的拘束力を有しない場合においても,当該条項は,法的拘束力を有しないと判断された限度においてのみ無効とされるものとし,他の全ての条項は当社及びユーザーに対して引き続き効力を有することとします。
  2. 本約款は,ユーザーとシッターとの間における法律関係において優先的に適用されるものとします。

第16条 準拠法・管轄

  1. ユーザー及びシッターは,両者の間における紛争の一切について,日本法が準拠法となり,事物管轄に応じ,東京地方裁判所又は東京簡易裁判所が第一審の専属的合意管轄裁判所となることについて合意します。

第17条 誠実協議

  1. ユーザー及びシッターは,シッター契約について疑義又は紛争を生じた場合,同契約の当事者であるユーザー及びシッターの間において誠実に協議して解決するよう努めます。

以上

(制定・改定履歴)
2018年8月20日 本約款を制定。
2020年3月30日 本約款を改定。
2020年6月1日  本約款を改定。